一時所得で税率が半分になる理由とは
一時所得は「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得」と定義されています。
代表的なのは生命保険の一時金です。
一時所得を計算するとき、まずは最大50万円の特別控除額を差引きます。
「所得を得るためにかかった費用、特別控除額(最大50万円)」という計算式になります。
この計算式により求められた値に、さらに2分の1をかけた値が課税対象となります。
そのため、税率が半分になると言われています。
こちらのサイトでは生命保険の一時金が一時所得になることを利用して相続税を圧縮する方法が紹介されています。
2015年に法律が改正されて、相続税の最高税率は55%になりました。
子供により多くの財産を残すためには、生命保険を利用することがおすすめです。